修士論文の完成

2017年1月12日をもって、修士論文が完成しました。この修士論文は、税法に関するもので約1年の制作期間を経て作成しました。

 

内容は、退職金が会社の費用(損金)として、取扱われるための要件について検討したものです。

論理構成は、まず私法上の退職概念と税法上の退職概念の比較及び検討行い、その上で税法上の退職所得該当性を確認したことからスタートしました。その際に、法人税法上の退職給与と所得税法の退職所得の要件は同一であることが前提としました。そして、その前提となる所得税法上の退職所得該当性は、いわゆる退職金5年事件及び10年事件の判例を基礎としました。

 そこから、費用の性質を債務確定基準等の法解釈から導き出して損金として取扱われるための要件を検討しました。

 

以上のように、税法を全く知らない人からすれば「?」という記号が頭の上に浮かんでくることが分かります。しかし、税法を知らなければ本来でならば払う必要のない税金を納めなければならないという事態が発生します。つまり、口語的な表現をすると「損をする」ということになりかねません。

  

皆さん、税金について勉強をしましょう!