法人税法 受取利息のお話

皆さん、受取利息という概念はご存知でしょうか。

簡単にいえば、受取利息とは

1.普通預金や、定期預金の利息

2.貸付金(お金を貸すこと)の際の利息 

等です。(他にも、有価証券の利息等、たくさんあるが、ここでは割愛する。)

 

受取利息の会計上の取扱い

利息を計算するには、元本、年利率、そして貸した日数という3つの概念が必要となってきます。

元本・・・100万円貸したのであるのならば、その「100万円」がそれです。

年利率・・・利息を計算するためのレートです。

日数・・・お金を貸した日数です。

 

 

つまり、

元本が100万円

利率が10%

日数が365日

であるのならば、2000/1/1に100万円貸して、2001/1/1に返済してもらうのならば、110万円返済してもらうことになります。(=100万円+100万円×10%×1年)

 

したがって、

現金  110万円/貸付金    100万円

                       /受取利息 10万円

となります。

 

受取利息の税務上の取扱い

会計上では、上記のような処理でいいのですが、税務上では少し取扱いが変わってきます(主に預金の利子を受け取る場合ですが)。

  それは、利息を受け取る際に、源泉徴収されるのです。

つまり、会社が100万円を銀行に預けたとします。そして、それに対する利息10万円を受け取る際に、その10万円に対して、約20%の源泉徴収されるのです。したがって、10万円のうち、8万円は利息としてもらい、2万円は、国や都道府県に対して税金を支払っているのです。(国税は約15%、地方税が約5%である。また、復興特別所得税も存在するため注意。)

 

  仮に、受取利息について、会計上の仕訳として、天引きされた後の8万円のみP/Lに収益として計上するとする。

現金 8万円/受取利息 8万円

しかし、これは誤りである。

 

正しい税務仕訳は、 

現金        8万円 /受取利息 10万円

公租公課 2万円

である。

 

したがって、別表4(一)

加算項目  受取利息計上もれ 2万円  

減算項目  公租公課計上もれ 2万円

となる。